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目次

  1. 相続における遺言書作成方法
  2. 遺言書作成と開封のタイミング
  3. 遺言書作成が無効となるリスク
  4. 遺言書作成|遺言書と遺書の違い
  5. 遺言書作成を進める場合のポイント
  6. 遺言書作成には決まりがある

相続における遺言書作成方法

本格的な高齢化社会をむかえるにあたって、相続のことを真剣に考えなければならない時代となってきていると言ってもよいのではないでしょうか。そこで私達が思いつくのが、遺言書作成をしておこうかということですが、このような安易な素人考えには危ういところがあります。

すなわち、自分で書いた遺言書では公式に認められない可能性があるということです。ですから、公証人役場に行って相続の専門家の指導のもとに遺言書作成をしておく必要があるのです。

自分で書いた遺言書が認められないのはおかしいではないかと思われるかもしれませんが、遺言書には決められた形式というものがある訳です。

遺言書作成と開封のタイミング

遺言書作成の方法を正しく理解したい場合には、定期的に国内の優秀な弁護士から的確な助言を受けることが求められます。 近頃は、遺言書の開封のタイミングについて興味を持っている人が増えてきており、いざという時に備えて、様々なメディアを使いこなすことが欠かせないテーマとして挙げられます。

そこで、遺言書作成の時期について知りたいことがある場合には、大手の法律事務所のサポートの内容をチェックすることが肝心です。 その他、遺言書作成のメリットを把握することによって、すぐに将来的な不安を解消することができるといわれています。

遺言書作成が無効となるリスク

遺言書作成が無効となるケースについては、多くの消費者にとって興味深い事柄としてみなされることがあります。 特に、財産の目録に関しては、トラブルの原因となりやすいポイントとして扱われることがあるため、数々のリスクを回避するために、短期間のうちに信頼度の高い法律家に助言を求めることが良いでしょう。

もしも、有効な遺言書作成をしたい時には、高度なテクニックが必要となりますが、腕利きの弁護士などのスタッフが在籍している法律事務所に相談を持ち掛けることによって、多忙な現代人にとっても冷静に対処をすることができます。

遺言書作成|遺言書と遺書の違い

遺書とは簡単にいうと死後のために書き残す書面のことをいいます。また、書き方が定められておらず、遺族への訓戒、遺産の処分などどのような内容の文面をかいても問題にはなりません。

反対に遺言書は、遺言書作成時に条件を満たす書式で記入されることにより法的拘束力をもつものを指します。そのため遺言書を書いたつもりでも法律条件を満たしていないため遺書とされてしまう場合もあります。 また遺言書作成の方法も様々です。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言なども法律の条件を満たせばすべて遺言書とみなされます。

遺言書作成を進める場合のポイント

遺資産を所有している方にとって、もし自分が死んだ場合に家族同士のトラブルにならないよう対処できる一つの方法として、遺言書作成があります。大阪に数多く見受けられるや司法書士、行政書士などの国家資格を持つ専門家が業務として取り扱っている遺産相続では、遺言書についても知識豊富です。

故人の遺志を伝えるという手段であることから、法的にも遺言書の存在が、その後の遺産分配方法や分配先などへ大きな影響を与えます。専門知識が無く、どのように手順を進めれば良いか分からないという方にとって、専門家への相談は重要なアドバイスを手に入れる機会となります。

遺言書作成には決まりがある

遺言書作成には様々なルールや決まりがあり、自分で書いた場合にもこのルールに沿っていないようなものは公式な遺言書として認められません。どのようなルールがあるのでしょうか?

①遺言書は全てにおいて自筆であること(パソコンなどを使用して書かれたものは対象外)②必ず書いた日付をいれること③署名もしくは捺印をすること④加除訂正は決まりに従うこと。あまりに多いようであれば書きなおしした方が確実である・・・これらが最低限守らなければならないルールです。これらが守られていないような遺言書については公式なもの認められず無効となってしまいます。

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