TOP > 相続手続き > 相続手続きと相続税の確定申告の仕方
目次
- 相続手続きと相続税の確定申告の仕方
- 借金がある場合相続手続きはどうすればいいの?
- 死亡が確認されてからの相続手続きの期限
- 法務局で行う遺産相続手続きとは
- 遺産相続手続きはその家庭に合った依頼先を
- 相続手続きで気をつけるべき注意点
相続手続きと相続税の確定申告の仕方
相続とは、死亡した人の財産を引き継ぐことですが、その相続手続きは難しいものです。まず、死亡した人の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、申告納税を行います。これを準確定申告と言い、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。
次に、現預金や不動産などの正の財産から借金などの負の財産を引いた余りの財産を計算し、そこから相続税の計算における基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を差し引きます。
残額がない場合には課税されず申告も必要ありませんが、残額がある場合には相続税が課税され、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告納税を行います。相続税の申告は、所得税の確定申告に比べ複雑なので、税理士に依頼することが望ましいです。
借金がある場合相続手続きはどうすればいいの?
亡くなった方に借金があって、自分が相続人の場合は困りますよね。そんな時は相続手続きをどうしたらいいのでしょうか。自分が相続人だからといって必ずしも相続をしなければいけないわけではありません。相続を知った時、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすれば借金を相続しなくてもすみます。
ただし、不動産や預金なども相続手続きできなくなるので注意が必要です。もし、3ケ月が過ぎてしまっても特別な事情があれば、相続放棄をすることができるかもしれないので、色々なところに相談してみましょう。
死亡が確認されてからの相続手続きの期限
相続手続きには、一定の期限内で行わなければならないことが多くあります。まず重要なのは相続手続きの期限は死亡を知ったときから開始されるということです。手続きをしないままにしておくと、単純承認をしたとみなされてしまうので注意しましょう。
単純承認をした場合には、プラスもマイナスもすべての遺産を相続してしまうことになります。ですから死亡を知ったら、まず財産の確認をし、相続人の人数などを調べましょう。
そして3ヶ月以内にどうするかを決める必要があります。短く感じるかもしれませんが、借金がある場合などは重要なので注意しましょう。
法務局で行う遺産相続手続きとは
人が亡くなると、相続が発生します。亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は、その相続人が取得することになりますが、そのためには被相続人から相続人への名義変更手続き(遺産相続手続き)が必要となります。
預貯金などは各金融機関にて遺産相続手続きを行うのですが、法務局で行う手続きがあります。それは不動産の相続登記です。不動産の名義を被相続人から相続人に変更するための登記手続きであり、当該不動産の所在地を管轄している法務局に申請を行います。申請時には他の相続手続きと同じく被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)などが必要となります。
遺産相続手続きはその家庭に合った依頼先を
複数の相続人がいて、遺産相続に不動産があるケースでは、所有権の移転登記をおこなう場合、遺産分割協議書が必要になりますから、 遺産相続手続きに強い、司法書士に依頼したほうが良いでしょう。遺産分割協議書の作成なら、行政書士にお願いすることもできますが、行政書士は土地の名義変更ができないため、依頼はできません。
相続に特化した司法書士なら、銀行の預貯金や株式の相続手続きも代行してくれるので、一ヶ所に依頼するだけで済むケースが多いといいます。また、遺産以上の多額の借金がある場合などは、相続放棄の手続きも可能です。
相続手続きで気をつけるべき注意点
個人で相続手続きを行おうとすると大変なことがたくさんあります。相続人の調査や相続遺産の有無、さらにその分配調整がメインだと思う人も多いです。これだけのことをするためにも役所へ行って戸籍を確認しないといけませんし、遺産分配の段階で親族と揉める可能性もあるのでスムーズに事が運ぶのは極めてまれだったりします。
さらに手続きは他にもあって、所有している不動産の手続きや相続税などもあるので今度は法的な手続きも必要になってきます。もし仮に借金があった場合は相続放棄という手法で借金を帳消しにできるのですが、これには期間が決められているので個人ですべて行うのは大変です。