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遺言書作成後は保管を考える
ようやく作成したと思ったら、保管する場所がわからなくなったり、本来保管するために必要な場所に置くことができなかったなど、問題が多くなる可能性もあります。遺言書作成は、終わったら保管する場所の検討を行います。最悪の場合、自宅に残すことが困難とされているなら、弁護士に依頼して保管してもらう方法もあります。
ただ費用がかかりますし、遺言書作成が終わった後に問題があると、また相談に行かなければなりません。絶対になくさないようにできる方法を取りつつ、少しでもいい保管場所を見つけられるようにして、残しておくようにしましょう。
遺言書作成を自分でやりたい
遺言書作成は第三者の専門家に依頼して作成してもらうという手段もありますが、自分で作成するという手段もとることができます。自分で作成するとどういった面でいいのかといいますと、思い立った時にいつでも作成することができるということです。
弁護士などに依頼をするとなるとどうしても予約を入れて、それに合わせて自分のスケジュールも調整して…ということが必要になってきますが、自分だけで作成を進めることができればそういった第三者の予定に合わせる必要がありません。またなんといっても費用を0円に抑えることができるのも大きいですね。
遺言書作成の重要性について
生前に遺言書作成を行う重要性を感じる方は多くありません。しかしながら、残される家族や親族のためを考えると遺言書は非常に重要です。財産の分与はもとより家業の後継者の指名、内縁関係がある場合や、子の認知などの親族間で起こることが想定される決め事に関して遺言者の意思を伝えられる限られた公的書類です。
遺言書内容によって逆に家族や親族の円満が崩壊する恐れもあるため、第三者である法律事務所に相談し、法的に問題がなく、自らの死後も家族や親族が円満に暮らせる内容にする必要があります。遺言書作成は人生の幕引きの最後の大切なお仕事です。
遺言書作成したその後は?
遺言書作成を完了させたまではよかったけれど、その後作成した遺言書はどうすればいいのか疑問に思っている人も多いのではないでしょうか?そもそも遺言書というのは自分が見るのではなく、残された遺族の人たちが見るものです。
つまり誰からも見つけてもらえないのでは全く意味がありません。そこでおすすめなのは作成までは自分でするとして、保管を法律事務所などにお願いする方法です。保管だけでしたら年間5000円くらいで受けてくれる所が多く、弁護士などの手元で保管しておいてもらえば誰かにいじられてしまう可能性も少ないですし、自分が亡くなった後に間違いなく遺族の手に渡ります。
遺言書作成のルールと方法
築いた財産を誰にどのくらい譲りたいかを記しておくのが遺言書です。自筆証書遺言書に法的な効力を持たせるには、要件や形式に則って遺言書作成しなければなりません。遺言の内容はもちろんですが、日付や署名も自署しなければいけません。
従って、パソコンでの作成したものや動画、音声での遺言は法的効力がありません。また、必要に応じて修正することも可能ですが、それについても書き方が決められているので、修正箇所が多い場合には一から書き直した方が良いでしょう。相続の専門である弁護士に相談すれば、アドバイスをもらって正式な方法で遺言書作成することが出来ます。
遺言書作成するタイミング
遺言書作成は死期が迫ってからするものと考えている方が多いかと思いますが、そうではありません。万が一のときに残された家族が困らないように作成するものが遺言書なのです。ですから、元気なうちに家族や大切な人たちのために作成しておいた方が良いのです。
病気になって判断能力がなくなってしまえば、遺言書作成は不可能になります。元気で心身共に余裕のあるときこそ、しっかりと時間を考えたり、資料を集めることができますから、間違いや後悔のない形の遺言書を残すことができます。法的には15歳を過ぎれば遺言書を作成することができます。必要がある方は一度考える時間を作ってみても良いかもしれません。