目次
- 相続
- 相続相談の報酬はどれくらい?
- 子供からの相続相談について
- 子供の相続について
- 遺産相続手続きで登記が必要になることも
- 大阪在住の遺産相続手続きの経験豊富な弁護士について
- 養子の遺産相続の注意点
- 遺産相続における遺産分割協議の注意点
- 借金がある場合の遺産相続
相続
相続放棄を利用する場合
たくさん財産がある場合などには、配偶者や子供などに引き継ぐ事ができます。
しかしながら、逆に借金がある場合などどう考えても、負担となる部分が多いという場合には、相続放棄を利用する場合もあります。
この手続きを行わない場合には、家族が故人の代わりに借金を返済する必要があります。高額な借金を抱えて亡くなった場合などは、早く対処しないといけません。
これらは裁判所を通した手続きが必要になってきますので、もし不明点が多いなどという場合には弁護士を通して確実に手続きを行った方がいいかもしれませんね。
相続放棄が必要になりそうだという時には、すぐに状況を確認して、アクションを起こしましょう。
相続相談の報酬はどれくらい?
相続に関する揉めごとは、仲のよい家族や、財産がそれほど多くないケースでも起こり得ます。相続相談を弁護士や税理士に依頼した場合、報酬はどれくらいになるのでしょうか。相談の内容によって大きく変わってきますが、例えば大阪で自筆遺言の作成補助を依頼した場合を考えると、一番安くて3万円からできるようです。
そのほかにも相続専門の事務所であれば、相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続相談を扱っています。内容ごとに料金が決まっていることもあれば、財産の額に応じて事案ごとに料金が定められている場合もあります。
子供からの相続相談について
人が亡くなるとその人の保有していた財産を配偶者と子供が相続します。故人が法的効力のある遺言書を残していた場合はそれに従って相続しますが、その遺言書がないと方で定められた分配になります。
一般的には半分を配偶者が相続し、残りの半分を子供の数によって均等に割りますが、財産に不動産が含まれていたり、負債があったり、故人の最期の世話をした人などの思いなどから、感情が入ったり均等に割ることができなかったりでトラブルに発展してしまうことが少なくありません。兄弟間で解決できそうにない場合には、専門家への相続相談をするのが最適です。相続相談したことで、法に沿った分配ができるのです。
子供の相続について
民法では遺言がない場合に、相続人全員の話し合いで自由に遺産を分割できるとされていますが故人との関係から相続できる権利が決められています。 配偶者がいた場合には故人の妻または夫は一人ですが、その他の血縁者には順位が決められていて権利が違います。まず第一順位は子供や孫にあり、第二順位は父母や祖父母で第三の順位は兄弟姉妹になります。
配分は配偶者と子や孫がいた場合は、それぞれが2分の1ずつとなり子供が複数人いた場合には均等に分割して分けます。 ただ遺言があった場合には一人または全員分の相続分を指定することもできます。
遺産相続手続きで登記が必要になることも
家族などが無くなり、遺産を相続した場合は遺産相続手続きを取る必要があります。遺産の中に不動産が含まれている場合などは、登記も必要になります。この手続きは義務ではありませんが、やっておかないと権利を失ってしまう可能性もあります。
また、何代にもわたって登記がされていない不動産は関係者が多くなっていたり、行方不明になっていたりなど、あとあと処分することも難しくなっていきます。そういった負担を子孫に負わせるのは適当ではないでしょう。義務ではないとしても、その都度きちんと遺産相続手続きを行っていくようにしたいものです。
大阪在住の遺産相続手続きの経験豊富な専門家について
遺産相続手続きについては、大阪在住の経験豊富な専門家が頼りになります。相続に関係している各分野の専門家の方々がネットワークを組み、相談窓口を一本化しているところがあります。相続に関する手続きについては、細かなものも含むと100種類に近い手続きが存在します。
また、それらの手続きにおける必要書類や所管の役所も様々です。専門的な法律の知識を必要とする手続きや、期限が決められている手続きもあります。そのため、遺産相続手続きを行う際には、専門家によるサポートが必要不可欠だと言えます。大阪在住の専門家チームに依頼すれば、単なる手続きの代行にとどまることなく、総合的な相続コンサルティングを提供してもらうことができます。
養子の遺産相続の注意点
遺産相続において養子縁組をした子供は、実子と区別されることはなく、等しく相続人となれます。ただし、相続税の計算では被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか相続人として認められません。
また、一般的には実親との関係が消滅するわけではないので、実親の遺産相続においても相続人となる事ができます。しかし、実親との関係は消滅する特定の縁組をした場合では、実親の相続人となる事はできません。
なお、養親よりも先に養子が死亡するなどして相続人となれない場合は、縁組をした後に出生した子供は養親と親族となるため代襲相続の対象となりますが、縁組以前に出生していた子供は親族ではないため対象にはなりません。
遺産相続における遺産分割協議の注意点
遺産相続にあたって、相続人のあいだで決着がつかなかった場合には、裁判所において遺産分割協議というものが開かれることになります。ただ、被相続人が死亡してから90日以内に相続税を支払わなければならないという事実は、遺産相続でもめていても変わることはありませんので、注意が必要です。
というのは、遺産分割協議が終わらなければ、被相続人の財産を処分することができませんので、たとえ被相続人が多額の金融資産を保有していたとしても、それを相続税納付期限までに引き出すことができなくなってしまうという事態に陥ってしまうからです。
借金がある場合の遺産相続
遺産相続するときに、被相続人が多額な借金を残して亡くなったような場合では、相続人がそのまま引き継いだのでは、相続人はたまったものではありません。その場合は、相続放棄ができ被相続人の借金を引き継がなくて良いという法律があります。
相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に裁判所に申述書を提出し認めてもらわなければならず、多くの場合、弁護士を頼んで行います。遺産相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の三つがありますが、限定承認と相続放棄は、裁判所に申述が必要で期間が過ぎてしまうと単純承認となってしまうので注意しなければなりません。