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目次

  1. 有効期限が決まっていない遺言書作成
  2. 被相続人が遺言書作成をする時の方法とは?
  3. 遺言書作成をしたけれど破棄したい場合
  4. 遺言書作成では必ず押印をする
  5. 効力のある遺言書作成の書き方について
  6. 遺言書作成は判断能力があるうちに
  7. 遺言書作成に第三者は必要か

有効期限が決まっていない遺言書作成

取り分けて遺言書作成は有効期限がありません。一度行った遺言書作成は、昔に作成しても死後は有効となります。有効期限が決まっていない遺言書作成は早めに行っておきたいですね。

有効期限の件だけではなく、遺言書作成はきちんと法律に則り作成すべき点と、自由にできる点とがあります。有効期限や他にも知りたい事があれば、遺言書作成の情報サイトを活用したり、専門家に尋ねたりして調べたいですね。

有効期限が決まっていないので作成はいつのタイミングで行っても問題ありません。還暦を過ぎた頃に着手を開始する人もいるみたいですね。できる事なら余裕を持って早く済ませてしまうと、その後は心配する事なく生きる事ができるでしょう。

被相続人が遺言書作成をする時の方法とは?

被相続人の最後の意思表示である遺言書作成には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人の直筆で書かれたもので一番簡単な方法ですが、紛失や改ざん、無効となる可能性があり、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらうもので費用や手間が掛かりますが、紛失や改ざん、無効となる可能性は極めて低く、検認も必要ありません。秘密証書遺言は、遺言の中身を秘密にした上で、その存在のみを証明してもらうものです。自筆証書遺言との違いは、封印と証人が必要で、遺言の存在を隠せないだけです。

なお、検認とは遺言書の紛失や改ざんを防ぐための手続きで、その遺言書の効力の有無を判断するわけではありません。そして、いずれの遺言書も日付が一番新しいものが有効となります。

遺言書作成をしたけれど破棄したい場合

以前に遺言書作成したけれど、その時から自分を取り巻く状況が変わったので遺言書の破棄をしたい場合はよくあることです。自筆で書かれ、自分で保管している遺言書であれば破り捨てるなどして破棄し、新しく作成すれば十分ですが、公証役場で作成したのであれば、正式な手続きを踏む必要があります。

原本は公証役場に保管されているため、手元にある正本や謄本を処分しても遺言を撤回したことにはならないので注意が必要です。公正証書遺言を撤回するためには公証役場での手続きが必要です。公正証書遺言を届けているにもかかわらず、新しい日付の自筆の遺言書が存在すると、矛盾が出てきていらぬ争いに発展する場合があるので、訂正は速やかに行いましょう。

遺言書作成では必ず押印をする

遺言書作成で注意しなければいけない点が押印です。民法の規定により、自筆で書かれた遺言は、被相続人が全文、日付、氏名を自筆し、印を押さなければならないとされています。

ただし、押印がない遺言書はただちに無効とされるわけではなく、特定の要件を満たす事で遺言書と見なされるケースも存在します。例えば、印鑑の代わりに指印で押捺したものや、遺言書を入れた封筒に印がある場合、日常的に使用していた花押を使用したケースもあります。いずれの場合も、裁判で争った上で有効あるいは無効とされたケースであるため、これから遺言書作成をする場合は遺言書に印をすると争いが起こりません。

効力のある遺言書作成の書き方について

相続の際には、順調に処理できればよいのですが「争続」とも呼ばれるように、中々うまくいかないケースも多々あります。そのような際には、予め故人が遺言書作成に理解があって遺言書があれば、正式の手続きを踏んだ遺言書であれば効力があります。

効力のある遺言書作成とは、どのようにすればよいのかということですが、生前に財産を誰に、どれだけ相続させるかを明確に書面にして、公証役場にて手続きをすれば、有効な遺言書となります。

公証役場の手続きが面倒だと思われる方は、財産の配分を明確にして、書いた日付、名前、実印を押印します。そして、何かあった際には、勝手に開封するのではなく、地方裁判所にて「検認」という手続きを取れば、その遺言書は有効なものとなります。「争続」にならないためにも、遺言書にて財産の配分を明確にしておくと、後々禍根を残さないこととなります。

遺言書作成は判断能力があるうちに…

遺言書作成において、遺言者の判断能力は最も重要視されます。 認知症などの、判断力や認識能力を著しく低下させる病気を患っている場合、発病後に作成した遺言書は、遺言書の作成日や病気が発覚した日付などと照らし合わせた結果、無効になるケースもあります。

これは、遺言書作成時に、判断力が低下している状態で書かれていることや、遺言者が第三者に脅迫されたり、作成を強制された場合などを想定してのことであり、そういった病気を患う方が遺言書を作成する場合は、家庭裁判所に認められた後見人の立会いが必要となりますので注意しましょう。

遺言書作成に第三者は必要か

誰になにを残したいのか意思を生前に明確にしておくことは大切です。例え親族がいなくともお世話なった大阪の知人に遺産を渡したいということも可能です。そのためには遺言書作成をする必要があります。この遺言書ですが自身で書くことはもちろん可能です

しかし、第三者に関わって貰う方が安心です。なぜなら遺言書を改ざんすることも可能なため、そういったことがないよう弁護士などの第三者に関わって貰うことで遺言書の信頼度がぐっと上がるためです。そうした問題を専門にしている弁護士などもいるので、相談してみることをオススメします。

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